この度我々は「一般社団法人UBS」として出発することとなりました。全国中小企業青年中央会(以下、全国UBA)時代には全国各地の47都道府県において、1,370の組合青年部と約2万社の会員ネットワークを通じて、地域の中小企業の発展と活性化に向けて活動してまいりました。しかし、役員任期の短さから、50歳前後で青年部を卒業する課題があり、これまで築いたネットワークを十分に活かせていない現状があります。この課題に対応し、OB会の組織化を推進し、全国規模でのネットワーク構築を目指す所存です。
具体的なビジョンとしましては、壮青年世代の経営者(後継者)の組織化を推進し、ビジネス情報の発信、災害対策、政策提言・意見活動の推進、ビジネス交流会の開催、アトツギベンチャー支援、そして事業承継サポートなど、幅広い支援活動を展開していきます。さらに、全国団体との連携強化や新たなビジネス領域の開拓も計画しています。
一般社団法人UBSは、結成から30有余年の全国UBAの大切な襷を繋いでくれた諸先輩方に最大限の敬意を表し、また背中を押され、共に成長し、ひいては地域社会に貢献してまいります。
今後とも皆様のご指導ご鞭撻のほど、そして何よりもご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
一般社団法人 UBS
代表理事 大久保 髙明
一般社団法人UBS活動方針
活動方針
これまで組合青年部で築き上げた人脈や異業種交流を継続するためのビジネスマッチングの場を創出する。
(1)メンバーシップを核とした中小企業間取引のプラットフォームの実現を目指す。
(2)関係機関や団体との連携によるビジネス・人脈の拡大や関係づくりの強化を目指す。
法人名 | 一般社団法人UBS |
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代表理事 | 大久保 髙明 |
所在地 | 神奈川県横浜市中区相生町6-104-2 横浜相生町ビル9F 株式会社ニッシン内 |
連絡先 | 045-273-6611 |
設立年月日 | 令和6年7月1日 |
法人番号 | 3020005016482 |
インボイス番号 | T3020005016482 |
定 款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人UBS(中小企業連携サポート)と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
(支 部)
第3条 当法人は、理事の過半数の決定を経て、必要な地に支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第4条 当法人は、これまで青年部で築き上げた人脈や異業種交流を継続するためのビジネスマッチングの場を創出するための事業を行う。
(事 業)
第5条 当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)メンバーシップを核とした中小企業間取引のプラットフォームの実現
(2)関係機関や団体との連携によるビジネス・人脈の拡大や関係づくりの強化
(3)生命保険の募集及び損害保険代理業
(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 社 員
(法人の構成員)
第6条 当法人に、当法人の事業に賛同して入社した法人又は個人であって、次条の規定により当法人の社員となった者をもって構成する。
(社員の資格の取得)
第7条 当法人の社員になろうとする者は、理事の過半数で定めるところにより申込をし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第8条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員は社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(退 社)
第9条 社員は、理事の過半数において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除 名)
第10条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第8条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該社員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 社員総会
(構 成)
第12条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権 限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)計算書類等の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第14条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招 集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上議決権を有する社員は、代表理事に対して、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決 議)
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第20条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 2名以上5名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事の互選によって理事の中から選定する。
(役員の選任制限)
第22条 当法人は、理事及び監事のうち親族等(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定する親族等)の数が理事又は監事の数のうちに占める割合が、いずれも3分の1を超えることができない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
(相談役)
第28条 当法人に、任意の機関として、相談役を置くことができる。
2 相談役は、次の職務を行う。
(1)代表理事の相談に応じること
(2)理事から諮問された事項について参考意見を述べること
3 相談役の選任及び解任は、理事の過半数で決定する。
4 相談役の報酬は、無償とする。
第6章 会 員
(会員の構成)
第29条 当法人の会員は、次の2種とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した法人又は個人
(2)賛助会員 当法人の目的に賛同するために入会した法人又は個人
(入 会)
第30条 正会員、賛助会員になろうとするものは、所定の入会申込書を提出し、理事の過半数の承認を得なければならない。
(会 費)
第31条 正会員及び賛助会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退 会)
第32条 会員が当法人を退会しようとするときは、事前にその旨を書面又は電磁的方法をもって代表理事に提出しなければならない。
2.会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退会したものと見なす
(1)成年被後見人又は被保佐人になり、理事の決定により、当法人の会員として期待される活動をすることができない常況にあるとされたとき
(2)死亡し又は失踪宣言を受けたとき
(3)法人が解散し、又は破産したとき
(4)会費を納入せず、督促後なお会費を半年以上納入しないとき
(除 名)
第33条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、社員総会の決議を得てこれを除名することができる。
(1)当法人の定款又は規則に違反したとき
(2)当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格喪失に伴う権則及び義務)
第34条 会員が第32条又は前条の規定によりその資格を喪失した場合は、当法人に対する権利を失い義務を免れる。ただし、会費の滞納を含む未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金は返還しない。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第35条 当法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第36条 当法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事の過半数の決定を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、
一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第37条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類
を作成し、監事の監査を受けた上で、理事の過半数の決定を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(剰余金)
第38条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 基 金
(基金の拠出)
第39条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の返還の手続)
第40条 基金の返還の手続きについては、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を定時社員総会の決議によって別に定めるものとする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第42条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第43条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第44条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。